取扱業務
民事事件
当事務所はいわゆる一般民事事件全般を取り扱っております。
以下に主な民事事件をあげますが、これ以外の民事事件の実績もございます。
- 金銭請求
- 貸金・売買代金・売掛金・請負代金・家賃・地代・保証債務履行請求等
- 不動産関係
- 所有権移転登記手続請求・境界紛争・建築瑕疵・建物明渡請求・土地引渡請求等
- 損害賠償請求
- 交通事故・医療事故・慰謝料請求等
- 消費者問題
- 消費者契約法・特定商取引法等
上記のような事件につき、示談交渉※1・ 調停※2・訴訟※3・ 強制執行※4・保全手続※5 の代理人まで幅広くお受けすることができます。
- ※1. 示談交渉
- 裁判所外で相手方当事者と交渉し、話し合いによる解決を図ります。
合意がととのえば示談書をとりかわします。 - ※2. 調停
- 簡易裁判所(家事事件では家庭裁判所)で行う話し合いの手続きです。
調停委員同席にもと双方の言い分を調整して話し合いによる解決を図ります。相手方が調停に出席しなかったり、 話し合いが平行線の場合には事案の解決にはいたりませんが、話し合いがまとまったときに作成される調停調書には 確定判決と同じ効力があり、相手方が約束を守らない場合には強制執行が可能です。 - ※3. 訴訟
- 調停手続と同様裁判所において行われる手続ですが、話し合いがまとまらなければ判決による最終的な判断が下されます。 弁護士が代理人となっている場合には証人尋問等大事な期日以外にはご本人の出席は必要ありません。
- ※4. 強制執行
- 判決等で権利が確定しているにもかかわらず相手方が任意の支払いをしない場合に、 相手方の不動産、預金・給与等に対して差押えをして強制的に請求権を実現する方法です。
- ※5. 保全手続(仮差押・仮処分)
- いまだ権利が確定していない段階で、相手方の財産が他に処分されないように仮に差押えておく手続きです。 将来権利が確定したときに強制執行できるようにしておくための手続きです。
刑事事件
刑事事件には、大きく分けて成人刑事弁護と少年刑事弁護の2種類があります。
ここでは、成人刑事弁護についてご説明します。
被疑者段階(起訴前)
- 迅速な示談締結による刑事訴追の回避
- 被疑者に有利な証拠・証人の確保
- 勾留に対する準抗告
- 接見や差し入れ等、勾留中の被疑者への精神的サポート
- 違法な捜査・取調べに対する捜査機関への準抗告
- 捜査機関への無罪・不起訴処分相当の意見書の提出
等の弁護活動を行います。被疑者段階では、特に迅速な弁護活動が不可欠です。
被告人段階(起訴後)
- 査機関側の証拠の精査
- 被告人に有利な証拠・証人の確保
- 保釈請求・準抗告等による早期の身柄開放(※保釈は、刑事訴訟法上、起訴後しか認められておりません)
- 接見や差し入れ等、勾留中の被告人への精神的サポート
- 被害者との示談の締結
- 公判弁護活動
等の弁護活動の業務を行います。
被告人段階では、公判全体の流れを読み、被告人にとって最大限の利益を追求すべく、実効的な弁護活動を行います。
家事事件
家事事件とは、家庭内の紛争などの家庭に関する事件を指します。
主に、次のような事件があります。事案に応じ、任意の交渉から、調停、審判、裁判の申立てを行います。
- 夫婦関係
- 離婚、DV事件、子の引渡し、親権者指定・変更、認知
養育費請求、婚姻無効確認等 - 養子縁組
- 養子縁組無効確認、離縁
- 相続
- 遺産分割協議、遺留分減殺請求、寄与分請求
- その他
- 不在者財産管理人・相続財産管理人選任の申立て
家事事件を円満に解決するため、法律的なアドバイスはもちろん、家族間の感情的な対立を円満に解消するため、 それぞれの事情やプライバシーに十分配慮しつつ、事件解決にあたります。
少年事件
未成年者が非行した(刑事事件を起こした)場合、少年法が適用され、成人の刑事事件とは異なる手続きがとられます。
少年事件の特徴
少年事件はどんな些細な事件でも必ず家庭裁判所で判断されることになります(全件送致主義)。 小さな事件であっても、非行の背景に何か重大な問題が潜んでいる可能性があるからです。
特にきめ細かい調査が必要な場合には、少年鑑別所において、心理テストなどが行われ、非行の原因、更生の可能性などの調査が行われます。
このように、少年事件は、刑事事件的な要素ばかりではなく、心理学的・社会学的な要素の調査、判断も必要となることが特徴です。
被疑者段階(家庭裁判所送致前)
成人とほぼ同じ手続きで、少年を弁護する者は「弁護人」と呼ばれます。
少年の場合は、成人以上に取調官の誘導に乗りやすく、やってもいないことを認めてしまうことが少なくありません。 きめ細かい接見で、少年の話をよく聞き、アドバイスをしたり、精神的サポートを行うなどの弁護活動を行います。 また、少年の非行の原因などについても調査、検討を行い、家庭裁判所送致後の手続きに備えます。
もちろん、被害者がいる事件の場合には、示談交渉なども行います。
家庭裁判所送致後、少年審判まで
家裁送致後、少年を弁護する者は「付添人」と呼ばれます。付添人は、単なる弁護活動にとどまらず、少年のパートナーとして、 少年の意見、家族の意見を裁判所に伝え、さらに少年の更生の可能性について、付添人としての意見を裁判所に伝えます。 また、鑑別所や裁判所の調査結果に不十分な点などがないかを検討し、補充意見や別の視点からの意見などを裁判所に提案します。
必要に応じて、少年の在籍する学校や職場などにも訪問し、社会復帰のための準備を行います。
債務整理
負債を負って支払いが困難な状態になった会社・個人の債務整理のお手伝いをいたします。
債務整理には以下に述べるようにいろいろな解決方法がありますが、ご相談が早ければ早いほど解決方法の選択肢もひろがります。
お一人で悩まず、まずはご相談においでください。
弁護士費用の分割払いにも応じることができる場合もあります。
任意整理
公的な法的手続きを利用することなく債権者と債務の弁済方法について協定をすることです。
消費者金融等は利息制限法を超える金利を取得しているため、利息制限法による再計算により債務を縮減したり、 過払い金額を回収できる場合も多くあります。
破産
債務者が支払い不能であることを宣言することにより一切の債務を免れる方法です。 財産が有る場合には、それを配当することが必要です。
個人再生
裁判所の認可を受けることにより債務を大幅に減額し、減額された債務を分割して返済する方法で債務者の経済的再生をはかる方法です。 特に住宅ローンのある方に有効な方法です。
企業法務
企業活動においてコンプライアンス(法令遵守)が重要であることはいうまでもありません。 営利追求のあまり意図的に違法行為を行うことは言語道断ですが、昨今では経済活動が複雑化し、 これに伴い法令の制定改廃が頻繁に行われていることなどから、違法性を認識せずに違法行為を行ってしまうことも多々あります。
また、企業活動においては、後日の紛争回避のために契約書等の書面を作成することが重要ですが、
法的効力に疑問があるような内容の書面を作成してしまうことは、かえって紛争を招くこととなってしまいます。
このようなトラブルを避けるためには、重要な取引や意思決定の場面において法的見地からのアドバイスを受けたり、
契約書等重要な書面について専門家のアドバイスを受けることが有効な対策です。
当事務所は、現在、銀行、ファイナンス会社、サービサー(法務省認可の債権回収会社)、 製造業、卸小売業、不動産業、不動産管理業、建設業、農林水産業、飲食業、学校法人などさまざまな企業と 顧問契約を締結するなどして企業活動に必要な種々のリーガルサービスを提供させていただいております。
法務部門を有する企業においては、法務担当者の相談相手としての役割、法務部門を有さない企業においては 法務部門にかわる役割を提供させていただき、企業活動全般に対するリーガルアドバイザーとしてクライアントの 企業活動をバックアップさせて頂きたいと存じます。
企業再生・清算
民事再生手続
過大な債務のためこのままでは事業継続が不可能となってしまうおそれがある企業が裁判所の監督のもとで再建を図っていく手続です。
申立てと同時に保全処分を受けることにより、手形小切手の取立を禁止して、
1号不渡(手形交換所の取引停止処分等の原因となる不渡事由)の発生を防ぐことができます。
民事再生手続においては、債権の減免を内容とする再生計画を定めて、債権者集会の議決、 裁判所の認可を受けることによって、債務の圧縮をはかり、企業の再建を図っていきます。
当事務所では、民事再生手続申立から再生計画の認可に至るまでの間、債務者企業の代理人として、 民事再生手続全般にわたってサポートをし、企業の再建を支援させていただきます。
破産手続
破綻した企業について裁判所の関与のもとで、清算をしていく手続です。
多数の債権者や利害関係人を抱える企業の破綻時においては、資産の保全を図りつつすみやかに破産手続開始決定を得ることが重要です。
当事務所では、これまで数多くの法人破産申立事案、破産管財業務を通じて得た知識・経験をもとに、 企業の破綻時における的確かつ迅速な法的対応をさせて頂き、破産手続開始申立をするとともに、債務者代理人として 破産手続終結までをサポートさせて頂きます。